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収入印紙って、いくら以上の領収書に必要なのかって、店舗の会計担当くらいしかしらないですよね

通常の飲食店などの売上の場合は、5万円以上だそうです。
↓国税庁のホームページの「項番17」に記載があります。
※5万円未満は未課税。
契約書や領収書と印紙税(表紙)15年度版2 15.3.(国税庁のホームページ)

しかし、クレジットカード払いの場合、収入印紙は不要だとか。。。。
↓これも国税庁のホームページに記載があります。
クレジット販売の場合の領収書(国税庁のホームページ)

更に、デビットカードでの支払った場合についても記載があります。
デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」(国税庁のホームページ)

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